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キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書について書く。

 

 

現金及び現金同等物の範囲

現金同等物は、「容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に僅少なリスクしか負わない短期投資」とされている。(実務指針2項)

もちろんその範囲は会社が具体的に決め、会計方針として注記する必要があるが、具体例として以下を挙げている。

 

範囲に入る

・取得日から満期日又は償還日までの期間が3か月以内の短期投資である定期預金

(満期日までの残りの期間が3ヶ月という意味ではない。つまり満期日まで1年で取得した定期預金は、10ヶ月(残り2ヶ月)経っても現金同等物の範囲に入らない。)

譲渡性預金

・コマーシャル・ペーパー

・売戻し条件付現先

・公社債投資信託

 

範囲に入らない

・市場性のある株式等

 

重要な非資金取引

実務指針において、「「キャッシュ・フロー計算 書」の目的から企業の財政状態には重要な影響を与えるがキャッシュ・フローを伴わない 取引のうち、翌会計期間以降のキャッシュ・フローに重要な影響を与える取引」と定義されている。(実務指針24項)

 

例示として、

1 社債の償還と引換えによる新株予約権社債に付された新株予約権の行使

2 貸借対照表に計上されたリース資産の取得
3 株式の発行等による資産の取得又は合併
4 現物出資による株式の取得又は資産の交換

が挙げられている。

なお、2 については新しいリース会計基準が適用されると、使用権資産の取得、と改正予定。

(ここは例えば倉庫業を営んでいる会社とかは論点になるかもしれない。)

 

これは、現時点でキャッシュの流れに影響はないけど、株式とか新株予約権とかを発行すると将来配当払わんとあかんかったり、リースは月々払うことが確定したりするから(そもそもリースは借入の側面もあるが、キャッシュインが表現されない。)、そういうのは先に株主に言っておこうぜってのが趣旨である。

 

なお、他社事例を見ると、上記の例示以外にも自己株式の消却が注記されていた。

これは、自己株式を取得した以降、保持の維持以外に処分や消却が行動のオプションとして考えられるが、処分は配当の支払い、消却は配当の支払いの回避としての効果がある。

つまり、自己株式の消却はキャッシュインとアウトが無いため、注記されるべき対象と考えられる。

 

関連会社及び非連結子会社からの配当金

実務指針では、「持分法適用会社からの配当金の受取額は、利息及び配当金に係るキャッシュ・フローの 表示区分について選択した方法に従い、原則として、「営業活動によるキャッシュ・フ ロー」の区分又は「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分のいずれかに記載する。」とされている。(実務指針23項)

 

ほとんどの会社は、利息及び配当金に係るキャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローに記載されていると思う。そのため、精算表上では、連結修正仕訳で減額された投資額を調整することにより、小計以下に含まれるように表現する必要がある。

(連結上、持分法適用会社からの受取配当金は税引前当期純利益に含まれない。)