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消費税

消費税で監査上検討した論点についてまとめる。

 

こちらについても徐々に項目を加筆していく。

 

仕入税額控除されなかった一部の仮払消費税(控除対象外消費税額等)

※資産に係るものを除く。

商品Aを220円で仕入を行い、330円で売り上げたとする。課税事業者であることを前提とすると、以下の仕訳となる。

 

売上に係る仕訳

現預金 330  / 売上 300

                         仮受消費税 30

 

仕入に係る仕訳

仕入    200 / 現預金 220

仮払消費税 20

 

しかしながら、仮払消費税は納付する消費税をそのまま減らすことはできないことが多い。(仮受消費税-仮払消費税=未払消費税とならない)

それは、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の時には、その課税期間の仕入控除税額は、課税売上げに対応する部分の金額になるからである。

 

そのため、控除できなかった部分をaとすると、以下の仕訳になる。

 

仮受消費税 30 / 仮払消費税 20

                           未払消費税 10

租税公課  a  /   未払消費税  a

 

このaの仕訳の意味としては、法人税法上、控除対象外消費税も含め全額をその期の損金として計上することが求められていることによる。租税公課を通じて損金参入していることになる。(代わりに消費税の支払額が増加している)

※交際費にかかる部分については別の取り決めがある。

 

よく忘れる処理のようで、気をつけるようにしたい。

 

以上